東京圏から燕市へ移住し、就業や起業を行う方を支援します
燕市では、中小企業等における人手不足の解消と、本市への移住・定住を促進するため、東京圏から燕市へ移住した方に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付します。本制度は、東京23区への在住者や通勤者が、要件を満たして燕市へ移住し、就業や起業を行う場合に活用できる支援金です。
東京23区での生活や勤務を経て、燕市での新たな生活と就業・起業を検討している方や、燕市でのものづくり産業への就業を希望する方におすすめです。また、テレワークを活用して燕市を生活の拠点としつつ、移住前の業務を継続する方も対象となります。
移住元に関する要件として、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していた方が対象です。また、燕市に転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思があること、暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、日本人または特定の在留資格を有する外国人であることなどが求められます。
予算上限に達し次第、募集受付を終了します。申請にあたっては、移住前および書類を揃える前に必ず地域振興課へ事前相談を行ってください。補助金交付後、申請日から3年未満での転出や、1年以内の離職など一定の条件に該当した場合は、補助金の全額または半額の返還を求められます。また、過去に他自治体を含む同様の移住支援金の交付を受けた方は対象外となります。
2026年04月01日 〜 2027年02月05日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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新規就農に必要な研修や資格取得、農地取得の費用を一部補助し、燕市での農業開始を支援します。
空き家を取得して改修を行う個人や団体に対し、改修費用の2分の1を補助し、上限50万円(居住誘導区域内は加算あり)を支援します。
燕市への移住と就職を支援する賃貸住宅の家賃補助制度
燕市内の商店街エリアで空き家等を改装し、小売店舗の開設・改装費を補助(補助率1/2、上限150万円)。
燕市内で創業する個人・法人の創業融資に対し、最大500万円までの融資に係る負担利子を最長3年間、年利換算で上限2%まで補助します。
燕市内の人口集中地区の空き家を活用して新規創業する個人・法人の賃借料を、月5万円上限・対象経費の1/3以内で最大60万円まで補助します。