冬期湛水した町認定の水田に対し、ハクチョウによる掘削被害を補償し水田環境の維持を支援します。
津幡町が実施する奨励金制度で、冬期湛水による水田環境の整備を奨励し、ハクチョウの滞在環境を確保します。町長が定める区域内で11月1日から翌年2月末日まで湛水した合計面積30アール以上の水田が対象で、ハクチョウによる掘削被害が認められた場合に補償金を支払います。
町長が定める区域内で、11月1日から翌年2月末日まで湛水を実施した水田で、合計面積が30アール以上であること。対象となる水田は町の認定を受ける必要があります。
(補償金は被害の箇所数に応じて支給され、支給額は1か所5万円、2か所55,000円、3か所6万円、4か所65,000円、5か所以上7万円となります。)
(制度の手続きごとに提出期限があります)
認定申請書は10月末日まで、町が認定した日から30日以内に請求書を提出すること、報告書は3月末日までに提出することが定められています。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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石川県の再建支援を受けた珠洲焼製造事業者に対し、補助対象経費の1/10を上乗せし、最大200万円を支給する市独自の再建支援です。
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