概要
優良な住宅の普及を目的とし、長期優良住宅として認定を受けた新築住宅は固定資産税の減額期間が延長されます。減額の対象や期間は住宅の種類や床面積に応じて定められています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅で、同法に基づく認定を受けて新築された住宅であること。
- 居住部分の割合が全体床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。
- 床面積は専用住宅で50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)。
補助内容
- 減額率: 2分の1(120平方メートル以下の住宅に係る固定資産税額について)
- 減額対象: 120平方メートルを超える部分については減額されず、120平方メートルを超え280平方メートル以下の住宅は120平方メートル相当分について2分の1の減額となる
- 減額期間: 3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は新築後7年間、一般の住宅は新築後5年間
申請期間
当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで