原油価格高騰の影響を受ける一般貨物自動車運送事業者と海運事業者の事業継続を支援します。
津久見市で一般貨物自動車運送事業を営む事業者と、海運事業を営む中小企業者に対して、原油価格高騰などの影響を踏まえた支援金を交付します。事業用貨物車両や船舶の保有状況に応じて交付額が決まり、事業継続に必要な経費負担を和らげる内容です。
市内の事業所に登録している貨物車両を複数保有し、一般貨物自動車運送事業を継続している事業者に向いています。海運事業では、大型船舶を保有している事業者や、小型船舶を3隻以上保有している事業者が対象です。
一般貨物自動車運送事業の支援金は、令和8年1月1日時点で貨物自動車運送事業法の許可を得て、主たる事業として一般貨物自動車運送事業を営んでいることが必要です。市税の滞納がないことに加え、市内の事業所に登録している事業用貨物車両が対象になります。
海運事業者向けの支援金は、中小企業者であることが前提です。令和8年1月1日時点で、海上運送法や内航海運業法の必要な手続きを得て、主たる事業として海運事業を営んでいること、市税の滞納がないことが求められます。大型船舶は内航海運業法で登録または届出を行い、維持運行のために必要な経費を自社で負担していること、小型船舶は海上運送法に基づく届出を行い、3隻以上保有していることが必要です。
事業用貨物車両の保有に応じた支援と、大型船舶または小型船舶の保有・維持運行に応じた支援が対象です。いずれも、原油価格高騰などの影響を受ける事業活動の継続を支える内容です。
支援内容は、一般貨物自動車運送事業における車両の保有や、海運事業における船舶の維持運行に関連する事業継続支援です。海運事業者向けでは、船舶維持運行のために自社で負担している経費が対象要件に含まれます。
一般貨物自動車運送事業者向け、海運事業者向けのいずれも、支援金の申請は1事業者につき1回限りです。申請期限はいずれも令和8年10月30日までです。
2026年10月30日まで
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