物価高騰の影響を受ける貨物運送事業者・海運事業者に、車両数や船舶区分に応じた支援金を交付します。
津久見市では、原油価格高騰などの影響を受ける一般貨物自動車運送事業者と海運事業者に対し、事業継続のための支援金を交付します。対象となる事業用貨物車両の台数や船舶の区分に応じて支給額が決まり、いずれも市税の滞納がないことが条件です。
事業用貨物車両を保有して市内の事業所で一般貨物自動車運送事業を営んでいる事業者や、津久見市内で海運事業を営み、大型船舶または3隻以上の小型船舶を保有している事業者向けの支援です。燃料費の上昇などで運行・運航コストの負担が重くなっている事業者に向いています。
一般貨物自動車運送事業者は、令和8年1月1日時点で貨物自動車運送事業法の許可を得て、主たる事業として一般貨物自動車運送事業を営んでいること、市税の滞納がないことが必要です。対象車両は市内の事業所に登録している事業用貨物車両に限られます。
海運事業者は、令和8年1月1日時点で海上運送法や内航海運業法の必要な手続きを得て、主たる事業として海運事業を営んでいる中小企業者であること、市税の滞納がないことが必要です。大型船舶については内航海運業法で登録または届出を提出し、維持運行のために必要な経費を自社で負担していること、小型船舶については海上運送法第20条第2項および同法施行規則第22条の規定により届出を提出し、3隻以上保有していることが必要です。
支援金は、原油価格高騰などによる事業継続の負担軽減を目的として、一般貨物自動車運送事業の事業用貨物車両や、海運事業の大型船舶・小型船舶の保有状況に応じて交付されます。
支援金の申請は、いずれも1事業者につき1回限りです。海運事業者は、登録・届出を証する書類、船舶の写真、大型船舶の場合は船舶国籍証書の写しと自社負担を証明できる書類、小型船舶の場合は船舶検査証書の写しが必要です。
2026年10月30日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
普通自動車は1台10万円、上限100万円。海運は大型船舶なら一律100万円
津久見市が貨物運送と海運の事業者に出す、台数・隻数で金額が決まる支援金です。自分がどちらの窓口に当たるのかと、提出書類の集め方に絞って見ていきます。
自動車運送の交付単価
普通自動車10万円/台
小型自動車・軽自動車は1台3万円で、市内の事業所に登録している車両が対象です。
海運の支援金額
大型100万円・小型30万円
小型船舶は3隻以上の保有が条件で、大型にも当てはまる場合は100万円が限度です。
申請期限
令和8年10月30日(金)
自動車運送も海運も同じ日で、1事業者につき1回限りの申請です。
| 区分 | 金額の決まり方 | 上限 |
|---|---|---|
| 普通自動車(大型トラック等) | 1台10万円 | 自動車運送は100万円 |
| 小型自動車・軽自動車(小型・軽トラック等) | 1台3万円 | 自動車運送は100万円 |
| 大型船舶保有事業者(20トン以上) | 100万円 | 海運は100万円 |
| 3隻以上の小型船舶保有事業者(20トン未満) | 30万円 | 大型と両方でも100万円 |
1月1日時点で見る条件
事業ごとの提出書類
対象外になりやすいもの
市外の営業所に登録している車両、保有が2隻までの小型船舶だけの事業者、令和8年1月1日時点で許可や必要な手続きを得ていなかった事業者、市税に滞納がある事業者は、支援金の対象に入らない可能性が高くなります。
一覧表と添付書類の見合わせ
車両一覧表・船舶一覧表に載せた車両や船と、車検証・国籍証書・検査証書の写し、ナンバーや船名入りの写真が1つずつ対応しているかを、提出前に突き合わせておきます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業の資金繰りや設備投資を支援する阿賀野市の制度融資
物価高騰の影響を受けるトラック運送事業者の運行を、車両台数に応じた支援金で下支えします。
燃料費高騰の影響を受ける地域公共交通事業者の事業継続を、車両数に応じた定額支援で後押しします。
県内企業の人材確保と定着を支える、奨学金返還支援費用の一部補助
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します