物価高騰の影響を受ける貨物運送事業者・海運事業者に、車両数や船舶区分に応じた支援金を交付します。
津久見市では、原油価格高騰などの影響を受ける一般貨物自動車運送事業者と海運事業者に対し、事業継続のための支援金を交付します。対象となる事業用貨物車両の台数や船舶の区分に応じて支給額が決まり、いずれも市税の滞納がないことが条件です。
事業用貨物車両を保有して市内の事業所で一般貨物自動車運送事業を営んでいる事業者や、津久見市内で海運事業を営み、大型船舶または3隻以上の小型船舶を保有している事業者向けの支援です。燃料費の上昇などで運行・運航コストの負担が重くなっている事業者に向いています。
一般貨物自動車運送事業者は、令和8年1月1日時点で貨物自動車運送事業法の許可を得て、主たる事業として一般貨物自動車運送事業を営んでいること、市税の滞納がないことが必要です。対象車両は市内の事業所に登録している事業用貨物車両に限られます。
海運事業者は、令和8年1月1日時点で海上運送法や内航海運業法の必要な手続きを得て、主たる事業として海運事業を営んでいる中小企業者であること、市税の滞納がないことが必要です。大型船舶については内航海運業法で登録または届出を提出し、維持運行のために必要な経費を自社で負担していること、小型船舶については海上運送法第20条第2項および同法施行規則第22条の規定により届出を提出し、3隻以上保有していることが必要です。
支援金は、原油価格高騰などによる事業継続の負担軽減を目的として、一般貨物自動車運送事業の事業用貨物車両や、海運事業の大型船舶・小型船舶の保有状況に応じて交付されます。
支援金の申請は、いずれも1事業者につき1回限りです。海運事業者は、登録・届出を証する書類、船舶の写真、大型船舶の場合は船舶国籍証書の写しと自社負担を証明できる書類、小型船舶の場合は船舶検査証書の写しが必要です。
2026年10月30日まで
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