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津南町創業支援等事業計画について
創業前後5年未満の事業者に対し、証明書交付等で登録免許税の軽減や創業関連融資の優遇を提供します。
詳細情報
概要
津南町は産業競争力強化法に基づき「津南町創業支援等事業計画」を作成し、令和7年6月25日に国の認定を受けました。計画期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。特定創業支援等事業を受けて町が交付する証明書により、登録免許税の軽減や創業関連保証、日本政策金融公庫の貸付利率引下げなどの特例・支援を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- これから津南町内で創業(会社設立または個人の開業)を予定している方
- 創業後5年未満で、創業支援を受けて証明書を取得したい事業者
対象者・要件
これから事業を開業する個人、これから会社を設立して発起人・代表者になる方、または開業もしくは会社設立から5年未満の方が対象です。津南町外の方が町の特定創業支援等事業を受けた場合には本制度の一部メリット(登録免許税の軽減等)は受けられません。証明書発行には「創業支援カルテ」の作成と、認定連携創業支援等事業者が実施する4分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)について4回以上かつ1か月以上の特定創業支援等事業を受け、カルテへの記名・押印を受ける必要があります。
補助内容
- 対象経費: 津南町が実施する支援制度(証明書交付による登録免許税の軽減、創業関連保証の前倒し利用、日本政策金融公庫の貸付利率引下げ、町の支援制度)
用途:起業・新規事業
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