概要
津南町は産業競争力強化法に基づき「津南町創業支援等事業計画」を策定し、令和7年6月25日に国の認定を受けました。計画期間は令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間です。これから創業する方や創業後5年未満の方が、町の実施する特定創業支援等事業を受けることで証明書を交付され、各種の優遇措置や町の支援制度を利用できます。
こんな事業者におすすめ
- これから事業を開業する個人の方
- これから会社を設立して発起人・代表者になる方
- 開業もしくは会社設立から5年未満の方
対象者・要件
- これから事業を開業する個人、またはこれから会社を設立して発起人・代表者になる方
- 開業もしくは会社設立から5年未満の方(法人の代表者を除く制限があります)
- 津南町外の方が町の特定創業支援等事業を受けた場合は、登録免許税等の一部優遇措置の適用対象外となります。
補助内容
- 主な支援内容: 特定創業支援等事業を受けた者に対する証明書の交付、登録免許税の軽減、創業関連保証の前倒し利用、日本政策金融公庫の貸付利率引下げ、町の支援制度の利用など
- 証明書による登録免許税の軽減(例: 資本金に応じた軽減率の適用等)
- 創業関連保証の無担保・第三者保証人なしでの前倒し利用の可能性
申請期間