浄化槽の設置や転換に対し、区域や人槽に応じた補助を受けられる制度です。設置整備、個人設置型、市設置型の3つの支援があります。
鶴岡市では、下水道整備計画区域外などで住宅等に浄化槽を設置する場合や、既存の単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合に補助を受けられます。区域や事業の区分に応じて、浄化槽の設置費用や工事費、分担金の一部が支援されます。
住宅等に合併処理浄化槽を新たに設置したい方、既存の浄化槽や汲み取り便槽を合併処理浄化槽へ切り替えたい方、または市が設置する浄化槽の分担金を負担する方が対象です。鶴岡地域・羽黒地域の対象区域で個人設置を行う場合と、藤島地域・櫛引地域・朝日地域・温海地域の浄化槽処理促進区域で市設置型を利用する場合で、支援内容が分かれています。
対象者は、鶴岡地域または羽黒地域の下水道整備計画区域以外の区域や集落排水整備計画区域外の区域で、自己が居住する住宅等に浄化槽を設置する方です。小規模店舗等を併設した住宅も含まれます。
個人設置型の浄化槽転換事業では、設置者であることに加え、市税を滞納していないことが求められます。市設置型では、分担金の納付義務者であり、分担金の納付を完了していることに加え、市税を滞納していないことが要件です。
対象区域内での浄化槽の新設、既存単独処理浄化槽や汲み取り便槽を廃止して合併処理浄化槽を設置する転換事業、市が設置した合併処理浄化槽に係る分担金の負担が対象です。住宅以外の浄化槽設置・交換や、使用廃止、休止、再開、管理者変更などの手続きも案内されています。
設置整備事業では、浄化槽の設置に要する費用が対象です。個人設置型では、合併処理浄化槽設置工事の設計費、本工事費、工事監理費が対象で、配管等の付帯工事は対象経費から除かれています。市設置型は、浄化槽の設置費ではなく、分担金の負担が支援対象です。
設置整備事業では、対象浄化槽が汚水処理未普及解消につながると判断されることが必要です。交付申請では、浄化槽法第5条の届出書の写し、設置場所の位置図、配管配置図や構造図、登録浄化槽管理表、保証登録証、工事請負契約書や見積書、納税証明書などが必要です。
個人設置型では、浄化槽転換事業であることを示す書類、着工前の現況写真など、納税証明書などが必要です。市設置型では、浄化槽転換事業であることを示す書類、分担金支払領収証書の写し、納税証明書などが必要です。
設置整備事業と個人設置型の実績報告書は、事業完了後20日以内または2027年3月5日のいずれか早い日までに提出します。浄化槽は適正な保守点検、清掃、法定検査を継続して行う必要があります。
2026年05月28日 〜 2027年03月05日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
省エネ効果の高い設備への更新を支援し、エネルギーコスト削減と事業の安定的な継続を図ります。
北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
下水道未整備地域で、単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する住宅の設置費を補助します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度