概要
内子町は、多子世帯が安心して子どもを生み育てられる環境を整えるため、リフォームや町内への引越しに要する費用の一部を補助します。支給対象となるのは、令和7年4月1日以後に出生した第2子以降で出生時に兄または姉が18歳未満である満1歳未満の児童に係る世帯で、町内に居住し現に同居して監護している父母が申請できます。補助はリフォーム費用および引越しに要する費用の合算額に対し、児童1人当たりの限度額を上限として支給します。
こんな事業者におすすめ
- 多子世帯で、現に内子町に居住し子育て環境の改善のため住宅の増改築やバリアフリー化、生活関連設備の改修を行いたい世帯
対象者・要件
- 支給対象児童の出生により父及び母となった者で、申請日において支給対象児童および18歳未満の兄姉と同居し生計を同じくしていること
- 申請日において3か月以上継続して内子町の住民基本台帳に記録されていること
- 町税の滞納がないこと、生活保護を受けていないこと、暴力団員等でないこと
対象となる取り組み
- 既存住宅の増改築・間取り変更・バリアフリー改修・キッチンや浴室等の生活関連設備の設置・改修
- 町内の住宅への引越しに係る引越業者や運送業者への支払いによる搬送料金
補助内容
- 対象経費: リフォーム費用および引越しに要する費用の合算額
- 上限額: 30万円(申請日において支給対象児童に同居する18歳未満の兄姉が2人以上いる場合は30万円、通常は1人当たり20万円が上限)
対象経費の詳細
- リフォーム費用は、県内の事業者または県内に本社等を有する法人のリフォーム事業者へ支払った費用が対象(倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の外構工事、エアコン等の家電購入・設置は対象外)
- 引越費用は、転居前の住居から現に居住する住宅への引越しに係る引越業者または運送業者への支払費用が対象
主な要件・注意点
- 補助対象となる工事・引越しは、支給対象児童の母子健康手帳の交付日から令和9年3月19日または支給対象児童が1歳に達する日のいずれか早い日までに契約し支払いが完了している必要がある
- リフォームの対象は申請者が現に居住し住所に現存する既存住宅に限り、新築は対象外
- 補助対象経費と補助限度額のいずれか少ない額が支給され、1,000円未満は切り捨てとなる
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月19日