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三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金
町内で三世代同居・近居のために新築または中古住宅を取得した世帯に、住宅取得費として一律20万円を交付します。
詳細情報
概要
内灘町では、子育てしやすい環境整備および人口増加を図るため、町内で三世代同居または近居をするために新築住宅または中古住宅を取得した方に対して補助金を交付します。対象住宅は居住部分が延べ床面積の2分の1以上で、かつ50平方メートル以上であることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 三世代(親子および子の祖父母)で同居または近居を始めるために住宅を取得し、内灘町内に入居する方
対象者・要件
- 三世代(親子および子の祖父母)で同居または近居を始めるため、新たに新築住宅または中古住宅を取得し、その住宅に入居した方
- 住宅を取得した者が三世代のいずれかであること
- 子の年齢が令和7年4月1日時点で満18歳未満であること
- 三世代全員に町税の滞納がないこと
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 対象住宅は、延べ床面積の2分の1以上が居住用であり、その面積が50平方メートル以上であること
- 登記事項証明書に記載の建築日が昭和57年1月1日より前の中古住宅は除外。ただし新耐震基準を満たす住宅は対象となる
補助内容
- 対象経費: 新築住宅または中古住宅の取得に係る費用(対象住宅の要件を満たすもの)
- 上限額: 20万円
申請手続
- 住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から6か月以内に交付申請を行うこと
- 申請には住民票、戸籍謄本、売買契約書や登記簿謄本などの必要書類の提出が必要
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