宇陀市内への団体旅行を対象に、貸切バス1台あたり定額で助成します。宿泊の有無と参加人数に応じて交付額が変わります。
宇陀市への観光客誘致を目的に、旅行業者が企画する団体旅行を対象として助成する制度です。宇陀市内の宿泊施設を利用する旅行や、宇陀市内の観光資源を組み入れた日帰り旅行で、貸切バスを使う取組が支援されます。
宇陀市内への送客を伴う団体旅行を企画し、宿泊や観光資源の周遊を組み込んだ旅行商品を扱う旅行業者に向いています。貸切バスを使った団体旅行を実施し、参加人数に応じた定額助成を受けたい場合に利用しやすい制度です。
旅行業法第3条の登録を受けた旅行業者が対象です。団体旅行の内容は、宿泊を伴う場合は宇陀市内の宿泊施設で宿泊し、宇陀市内の観光を目的とし、貸切バスを利用し、1台あたりの参加者数が乗務員等を除いて15人以上であることが必要です。宿泊を伴わない場合は、宇陀市内の観光資源を2つ以上組み入れ、参加者全員の支出を伴う施設を宇陀市内で利用し、貸切バスを利用し、参加者数が乗務員等を除いて15人以上であることが必要です。
宇陀市内への団体旅行の誘致につながる旅行商品や旅行実施が対象です。宿泊を伴う旅行では市内宿泊と市内観光を組み合わせた貸切バス利用の団体旅行、宿泊を伴わない旅行では市内観光資源2か所以上の組み込みと、参加者全員の支出を伴う市内施設の利用を含む貸切バス利用の団体旅行が対象です。
交付申請は団体旅行の実施前に提出する必要があります。交付決定後に内容を変更または中止する場合は変更・中止承認申請が必要で、実施後は実績報告と請求を速やかに提出します。内容が適当と認められた後に助成金が交付され、必要に応じて書類や帳簿等の検査が行われます。条件違反、指示不履行、検査拒否・妨害、不正受給がある場合は、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
通年
| 交付要綱 | |
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