公的年金の受給者で一定の所得基準以下の方に、年金に上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。受け取りには請求書の提出が必要で、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が対象になります。
事業者向けの補助制度ではなく、年金を受給している個人で、所得が基準額以下の方が生活支援を受けるための制度です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で、所定の請求手続きを行いたい方に向いています。
老齢基礎年金を受給している方は、65歳以上で、世帯員全員の市民税が非課税であり、前年の年金収入額とその他所得額の合計が約93万円以下である必要があります。障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方は、前年の所得額が約492万円以下であることが要件です。
年金生活者支援給付金の受け取りには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。対象になる方には日本年金機構から9月初旬頃に請求可能なお知らせが送付され、同封のハガキを9月30日までに提出します。提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、1月4日までに届かなかった場合は請求した月の翌月分からの支給となります。日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止の場合、刑事施設等に拘禁されている場合は支給されません。支給は原則として偶数月の中旬に2カ月分ずつ、年金と同じ受取口座へ年金とは別に行われます。物価の変動による改定がある場合は支給額が見直されます。
2026年08月10日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。