自治会等が実施する資源物回収に対し、回収品の売却金額または最低単価に基づき交付金を支給し、ごみ減量と環境保全を促進します。
上田市が実施する資源物の回収及び再資源化を促進するため、自治会等が行う回収事業に対して交付金を交付します。交付金は回収した資源物の売却金額に基づき算出し、売却額が一定基準に満たない場合は単価を適用して算出します。交付は年2回(4月〜9月分は10月に、10月〜翌年3月分は4月に交付)行われます。
交付の対象は、事業で行う回収を年6回以上実施する自治会及び市長が適当と認める回収を実施する団体です。交付金を受けるためには資源物回収団体登録申請書(様式第1号)により市長へ申請し、登録を受ける必要があります。

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