住宅の耐震改修工事を行った場合、課税床面積120平方メートル相当分まで固定資産税の一部が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行い、改修費用が一戸当たり50万円を超える場合(平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上)、改修完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。減額は課税床面積120平方メートル相当分までの税額の2分の1で、長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。1月1日から3月31日の間に完了した場合は翌々年度の税額が減額されます。
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事が行われ、改修に要した費用が一戸当たり50万円を超えていること(ただし平成25年3月31日までに改修契約を締結した場合は30万円以上)。
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