補聴器本体の購入費用を2分の1補助、上限3万円。
令和7年2月より、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴により日常生活に支障のある市民に対し、補聴器本体の購入費用の一部を補助する事業です。補助は補聴器本体の購入費用が対象で、一定の要件を満たす上野原市在住の方が対象となります。
※ 医師の意見書の作成料、補聴器の修理や付属品の購入費、及び令和7年2月以前に購入した補聴器は対象外です。
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