概要
市では、空き家・空き店舗バンク制度に登録された物件や過去に登録され賃貸借された物件を対象に、残置物の処分およびリフォーム工事に対して補助金を交付します。補助は物件の安全性、居住性、機能性の維持・向上を目的とした改修工事や、一般廃棄物処理業者による残置物処分の費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 「上野原市空き家・空き店舗バンク制度」を利用して賃貸借契約を締結した所有者または借用者
対象者・要件
- 「上野原市空き家・空き店舗バンク制度」を利用して賃貸借契約を交わした物件の所有者または借用者であること
- 所有者または所有者と借用者の両者が市税等を滞納していないこと
- 過去に同補助を受けたことがないこと
- 補助対象建物はバンク登録物件または過去に登録され賃貸借している物件で、売買等により所有権が移転している物件は対象外
補助内容
- 対象経費: リフォーム工事(市内施工業者による、建物の安全性・居住性・機能性の維持または向上のための改修工事)、残置物処分(一般廃棄物処理業の許可を受けた業者が実施)
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: リフォーム工事は40万円、残置物処分は10万円
申請期間
賃貸借契約を締結した日から1年を経過するまでの期間