高齢の難聴者による補聴器購入費を一部助成します
満65歳以上の町内在住者で、軽度から中等度の難聴があり、身体障害者手帳の交付対象とならない方を対象に、補聴器の購入費を助成する制度です。補聴器本体のほか、電池やイヤーモールドの購入費も対象となり、購入費の2分の1、上限2万円が支給されます。
個人として、医師の意見書に基づいて補聴器の購入を検討している満65歳以上の町内在住者向けの制度です。身体障害者手帳の対象にはならないものの、日常生活で補聴器の使用が必要な方が利用しやすい内容です。
満65歳以上で、羽後町内に居住している方が対象です。両耳の聴力レベルが原則40デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないことが必要です。医師が装用の必要性を認めた場合は、40デシベル未満でも対象になります。過去に本事業の助成を受けていないこと、または助成決定日から起算して5年を経過していることが必要です。
管理医療機器に指定された補聴器の購入が対象です。集音器は対象外です。
補聴器本体、電池、イヤーモールドの購入費が対象です。修理、電池交換のみ、イヤーモールド交換のみは対象外です。助成対象は管理医療機器の補聴器に限られ、集音器は含まれません。助成額は購入費の2分の1で、1円未満は切り捨て、2万円を上限とします。
購入した日の翌日から起算して6か月以内に申請する必要があります。申請は1台分に限られます。申請時には、耳鼻咽喉科医師が作成した補聴器購入意見書や、購入代金の支払いを証明できる書類が必要です。要綱施行前に購入した補聴器は対象外です。虚偽や不正により助成を受けた場合、または助成目的に反して使用・譲渡・貸与・担保に供した場合は、助成決定が取り消されます。
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