概要
羽後町に住所を有する新婚世帯を対象に、婚姻を機にかかる住宅購入費・賃借に伴う費用、住宅リフォーム費および引越費用の一部を助成する制度です。対象となる支出は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用が対象となり、年齢や所得等の要件に応じて助成上限が設定されています。
こんな事業者におすすめ
- 羽後町内で婚姻を機に住宅を取得する、または賃借して新生活を始める新婚世帯
対象者・要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦であること
- 申請時点で夫婦の双方または一方が羽後町に住所を有していること
- 婚姻時における夫婦の双方の年齢が39歳以下であること
- 夫婦の合算所得が500万円未満であること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去に同助成金の交付を受けていないこと
- 助成金交付後、継続して5年以上羽後町に居住する意思があること
対象となる取り組み
- 婚姻を機に町内で住宅を取得すること
- 婚姻を機に町内で賃借し居住すること
- 婚姻を機に町内の住宅をリフォームすること
- 婚姻を機に行う引越しに要する費用の負担
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)、引越費用(引越業者等に支払った費用)
- 上限額: 60万円(夫婦がともに29歳以下の世帯の場合。その他、夫婦がともに39歳以下の世帯は上限30万円)
対象経費の詳細
- 住宅取得費用:婚姻を機に町内で取得した住宅の購入費(※土地購入費は対象外)
- 住宅リフォーム費用:婚姻を機に町内で居住する住宅のリフォームに要した費用
- 住宅賃借費用:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など賃借に関する費用
- 引越費用:引越業者または運送業者に支払った引越し費用
主な要件・注意点
- 支出対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用に限る
- 住宅取得費用については土地購入費は対象外であること
- 受給後5年以上継続して羽後町に居住する意思が必要であること