被災した農業用機械や施設の修繕・再取得、補強、撤去を支援
令和8年熊本地震で被害を受けた農業者や農業者が組織する団体に対し、農業用機械・施設の修繕や再取得、補強、撤去にかかる費用を支援する制度です。原形復旧を基本とし、被災した営農の早期再開を後押しします。
被災したトラクター、コンバイン、畜舎、農業用倉庫、農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチなどを修繕または再取得したい農業者に向いています。被災施設の補強や、解体・運搬・処理まで含めて復旧したい場合にも対象になります。
令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、または農業者が組織する団体が対象です。自家消費のみの取組は対象外です。被災した農業用機械・施設等について、宇城市が発行する被災証明書の交付を受けていることが必要です。農業用機械・施設等の修繕や再取得を行う場合は、園芸施設共済、農機具共済、保険等への加入が求められます。
農業用機械・畜舎等の修繕または再取得、農業用ハウス等の修繕または再取得、被災した営農施設等の補強、被災施設等の撤去が対象です。貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得、複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得、農業用ハウス等に流入した土砂の除去も対象になります。
農業用機械・畜舎等の修繕又は再取得には、トラクター、コンバイン、畜舎、農業用倉庫、農業専用トラック等が含まれます。農業用ハウス等の修繕又は再取得には、農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチ等が含まれます。被災施設等の撤去は、被災した施設の解体、運搬、処理にかかる費用が対象です。被災施設等については原形復旧が基本で、原形復旧を超える部分は自己負担となります。
事前着工は、令和8年熊本地震により被害を受けた日である2026年7月28日以降の取組であれば、計画承認等の手続き前でも対象になります。成果目標は被災農業者の農業経営の維持です。場合によっては経営面積の拡大等の要件が必要になります。申請は複数回に分かれており、1回目、2回目、3回目の締切が設定されています。
2026年10月30日 〜 2026年11月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
機械・畜舎は9/10、ハウスは7/10。分かれ目は共済と、10月30日17時の1回目締切
宇城市の被災農業者が、機械や施設の修繕・再取得、補強、撤去で使える事業です。共済の対象かどうかで割合が分かれるため、自分の被災物がどちら側に入るか、被災証明書と見積書をいつまでにそろえるかを、順にたどっていきます。
機械・畜舎等
事業費の9/10以内
園芸施設共済の対象外の機械・畜舎・倉庫などを、修繕または再取得する場合です。
ハウス等
事業費の7/10以内
共済の対象になるハウスや加温ボイラーなど。共済への加入状況で金額を算定します。
着工してよい日
2026年7月28日以降
被害を受けた日以降の作業は、承認前に始めた分も対象です。
次の表は、メニューごとの割合と、自分で持つ分の目安を並べたものです。
| 事業メニュー | 補助率 | 自分で持つ分の目安 | 例として挙がっているもの |
|---|---|---|---|
| 機械・畜舎等の修繕・再取得(共済の対象外) | 事業費の9/10以内 | 残りの1割 | トラクター、コンバイン、畜舎、農業用倉庫、農業専用トラック |
| ハウス等の修繕・再取得(共済の対象) | 事業費の7/10以内 | 残りの3割 | 農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチ |
| 被災した営農施設等の補強 | 事業費の7/10以内 | 残りの3割 | ハウス・畜舎への補強材の追加 |
| 被災施設等の撤去 | 事業費の8/10以内 | 残りの2割 | 解体、運搬、処理 |
三つの入口の違い
| 申請したい内容 | 見積書の取り方 | 添える資料 |
|---|---|---|
| 修繕のみ | 修繕の見積書を3社分 | 機械は能力が分かる図面・カタログ、施設は平面図・立面図 |
| 修繕と補強の両方 | 原形復旧(修繕)3社分と補強3社分 | 補強分は事業費50万円以上などの要件あり |
| 修繕不能、または再取得のほうが安い | 再取得の見積書3社分 | 修繕不能証明(機械はメーカー等、ハウスはハウス設備業者、倉庫は建築士) |
| 解体したうえで再建 | 解体の見積書と再取得の見積書 | 解体する建物の所有権が分かる固定資産課税台帳・名寄帳など |
自己負担や対象外になりやすいもの
倉庫・加工施設・集出荷施設・機械は、補強の入口では対象外です。原形復旧を超える増設や強化の分、7月28日より前に済ませた作業、自家消費だけの棟は、補助の外に残ると考えて資金を組みます。直したあとの共済・保険の加入が確認できない場合も、条件を満たしません。
突き合わせる書類の組
見積書の宛名と契約書の契約者、見積書と契約書の業者名・印鑑、領収書の日付と通帳の支払日、申告書の年分。この組ごとに食い違いがないかを並べて当たります。経営面積の要件が付くかどうかは、農政課の返事を受けて書類の組み方を決めます。

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