概要
令和7年8月豪雨により住居が被災し、応急的な住まいでの居住を余儀なくされた方が、熊本県内の民間賃貸住宅へ再建先として入居する際に要した初期費用を助成します。1世帯あたり一律20万円を支給する制度です。
対象者・要件
令和7年8月豪雨により被災し、熊本県内で住まいを再建する方のうち、以下のいずれかの要件を満たす世帯が対象です。
- 賃貸型応急住宅の入居者で、供与期間内に退去した世帯(ただし、応急修理制度の併用世帯や、長期にわたり自らの住宅に居住できないと認められ賃貸型応急住宅等を使用した世帯、長期避難世帯の認定が解除された世帯は除きます)
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊の罹災証明書の交付を受けた世帯
- 半壊の罹災証明書の交付を受け、被災住家を解体した世帯
- 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯と認定された世帯(長期避難指示が解除された者を除く)
補助内容
- 対象経費: 新たに契約する際に必要となる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料など)
- 補助率: 定額
- 上限額: 20万円(1世帯あたり)
主な要件・注意点
- 罹災証明書上の世帯が対象であり、1世帯につき1回限り申請可能です。
- 罹災証明書の交付を受けた複数の世帯が同一の民間賃貸住宅に入居した場合は、一つの世帯とみなされます。
- 公営住宅、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象外です。
- 賃貸型応急住宅として入居していた住宅を、そのままご自身で新たに入居契約(二者契約)した場合も対象となります。
- リバースモーゲージ利子助成、自宅再建利子助成、公営住宅入居助成との併給はできません。
- 本制度を申請した後に、他の再建方法(助成事業)に変更することはできません。
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日