合併処理浄化槽の設置や単独処理浄化槽・くみ取り便所からの転換に、補助金を交付します。区域除外となる既存住宅の転換には上乗せがあります。
宇城市が、下水道事業計画区域外および農業集落排水事業計画区域外で合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付します。居住を目的とした住宅が対象で、小規模店舗を併用した住宅も含まれます。既存の単独処理浄化槽やくみ取り便所から浄化槽へ切り替える場合は、通常の補助金に加えて転換加算が上乗せされます。さらに、令和7年度の下水道事業計画区域見直しで区域から除外される一部地区の既存住宅については、追加の上乗せがあります。
公共下水道につなげられない住宅で、合併処理浄化槽を新たに設置したい人や、単独処理浄化槽・くみ取り便所から浄化槽へ切り替えたい人向けの制度です。下水道事業計画区域の見直しで除外される区域の既存住宅では、転換時の補助が厚くなります。
下水道事業計画区域外および農業集落排水事業計画区域外に設置する人が対象です。居住を目的とした住宅に処理対象人員10人槽以下を設置することが条件で、小規模店舗を併用した住宅も含まれます。賃貸、販売、別荘、寄宿は対象外で、市税を滞納していないこと、現に公共下水道管に接続できない状態であることも必要です。
合併処理浄化槽の設置が対象です。既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から浄化槽に切り替える転換も対象で、令和7年度の下水道事業計画区域見直しにより区域から除外される松橋町の豊福、両仲間、小川町の北小野、中小野、井手口、上住吉、下住吉、不知火の各地区の一部での既存住宅の転換には、さらに上乗せがあります。
着工予定の10日前までに申請する必要があり、浄化槽設置後の交付申請は受け付けられません。5人槽の設置には、台所と浴室がそれぞれ1箇所以内であること、実居住人員と将来の居住人員見込みが5人以下であること、1日あたりの使用水量見込みが1,000リットル以下であること、住宅の延べ床面積が200平方メートル以内であることが必要です。転換加算は、単独浄化槽が設置されている住宅を増改築して人槽が変更になる場合や、単独処理浄化槽またはくみ取り便所がある住宅を同一敷地内に建て替える場合は対象外です。設置後は保守点検、清掃、法定検査が必要で、関連書類は3年間保存します。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
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