空き店舗の改修や賃借を支援し、小出中心市街地の出店とにぎわいづくりを後押しします。
魚沼市の中心市街地にある空き店舗を活用して、新たな出店や店舗運営を行う事業者、または空き店舗を貸し出しや売却できる形に整える物件所有者を支援する制度です。空き店舗の改修、店舗の賃借料、所有物件の改修にかかる経費を補助し、商店街の魅力とにぎわいの回復、地域活性化につなげます。
小出地域のアーケード街にある空き店舗で、飲食、小売、サービスなど対面での来店型サービスを始めたい事業者に向いています。既に同地域で空き店舗を活用して事業を続けている事業者や、空き店舗を改修して賃貸・売却につなげたい所有者にも使える制度です。
対象は、小出地域のアーケード街に所在する空き物件を活用して事業を行う者、または同地域の空き店舗を賃貸・売却するために必要な改修を行う物件所有者です。魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、うおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して地域の商業活性化に取り組む意思があることが求められます。
対象となるのは、空き店舗を使った新規出店や既存店舗の継続運営、空き店舗の所有者による改修です。新規出店者は、対面によるサービス提供を主たる目的とする事業で、週3日以上かつ1日4時間以上営業し、午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含む必要があります。
改修工事費は、住居等他用途部分と明確に区別されている空き店舗部分に限られます。所有物件改修支援事業では、電気・水道・ガスを分離するための工事費も対象です。備品購入費など建物に固着しないもの、租税公課、他の補助事業の対象経費は含まれません。
交付決定前に発生した工事費や残置物撤去処分費は補助対象外です。親族間や法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料、店舗所有者以外の者との賃貸借契約に係る賃借料も対象になりません。補助金の交付は実績報告書の提出後で、実績報告の提出期限は令和9年3月31日です。申請内容を変更する場合は、増額となるとき、または減額幅が30%を超えるときに変更申請が必要です。
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