空き店舗の改修や賃借料を支援し、小出地域のにぎわいづくりと中心市街地の活性化を後押しします。
小出地域のアーケード街にある空き店舗を活用して事業を始める方や、空き店舗を賃貸・売却しやすくするために改修する物件所有者を支援する制度です。空き店舗の利活用を進めることで、商店街の魅力とにぎわいを生み出し、中心市街地の活性化を図ります。
小出地域の商店街で、飲食・小売・サービスなどの対面型サービスを始めたい方や、空き店舗に入居して店舗運営を続けたい方に向いています。あわせて、空き店舗を改修して貸し出しや売却につなげたい物件所有者も対象です。
申請できるのは、小出地域のアーケード街にある空き店舗を活用する事業者、または同地域の空き店舗を賃貸・売却するために必要な改修を行う物件所有者です。事業者は、魚沼市商工会、店舗所在地の商店街協同組合、うおぬまポイントカード会のいずれかに加入し、市内商業者と連携して市内商業の活性化に取り組む意思が求められます。
新規出店者は令和7年8月以降の出店者で、対面によるサービス提供を主たる目的とし、週3日以上かつ1日当たり4時間以上営業する必要があります。午前6時から午後6時までの間に2時間以上の営業時間を含むこと、風俗営業や午前0時から午前6時まで営業する酒類提供飲食店営業に該当しないこと、補助金交付後3年以上事業を継続する意思があることも要件です。既存新興出店者は令和4年9月以降の出店者で、同様に対面型サービス、営業時間、継続意思の条件があります。
申請者には、市税の未納がないこと、大企業でないこと、暴力団等との関係がないこと、市が実施する事業効果確認等の調査に協力できることも求められます。空き店舗は、事業活動を休止してから6か月以上経過した物件である必要があります。
対象となるのは、小出地域の空き店舗を使った新規出店、空き店舗の賃借、空き店舗の改修です。新規出店者は、対面型サービスを行う店舗の開業に向けた改修や賃借を行えます。物件所有者は、空き店舗を賃貸または売却するために必要な改修を行う取り組みが対象です。
補助対象経費には、工事費や残置物撤去処分費のうち交付決定前に発生したものは含まれません。備品購入費など建物に固着しないものの導入経費、親族間または法人とその法人役員間の賃貸借契約に基づく賃借料、店舗の所有者以外との賃貸借契約に係る賃借料、租税公課、他の補助事業の対象となっている経費も対象外です。
交付申請は市長が指定する期日までに行う必要があります。交付決定後に内容を変更する場合は、交付決定金額より増額になるとき、または減額幅が30%を超えるときに変更申請が必要です。実績報告は支払い完了後に提出し、提出期限は令和9年3月31日です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。