屋根雪下ろしの転落防止工事に対して、一般は2分の1、要援護世帯は10分の9を助成します。
屋根の雪下ろし時の事故を防ぐため、転落防止に向けた工事費の一部を助成する制度です。雪下ろし作業用の命綱を固定する金具や転落防止柵の取付工事など、屋根雪除雪の安全対策に使う経費が対象になります。
市内に事務所、支店、営業所などを持ち、屋根雪除雪の安全対策工事を行いたい法人に向いています。市民の住宅で、雪下ろし時の転落を防ぐための工事を進めたい場合にも利用できます。
魚沼市民、または市内に事務所、支店、営業所などを有する法人が対象です。市税等に滞納がないことが必要です。
雪下ろし作業用の命綱を固定するための金具の設置や、転落防止柵の取付など、屋根雪除雪時の安全確保につながる工事が対象です。下屋を含め、建築物全体に何らかの安全対策が施されていることが求められます。市内施工業者が行う工事が対象で、融雪式、落雪式、消雪式の屋根は対象外です。
工事着手前に認定申し込みを行う必要があります。認定前に着工した工事は無効です。要援護世帯には、65歳以上のみの世帯、65歳以上の高齢者と18歳以下の児童のみで構成される世帯、介護保険該当者を含む場合の年齢要件、障害者手帳を保有する世帯主の世帯、ひとり親世帯などが含まれます。令和8年度は一般20件程度、要援護世帯30件程度の募集が予定されており、予算額に達した時点で締切ります。
2026年04月01日 〜 2026年11月30日
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