令和8年台風第7号により被害を受けた中小企業者等の復旧を支援する融資制度
令和8年台風第7号により被害を受けた中小企業者等の迅速な復旧を支援するため、沖縄県の中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)が適用されます。本制度は、災害からの復旧に必要な事業資金の融資を行うものです。
令和8年台風第7号の影響により事業活動に支障を来しており、復旧のための運転資金や設備資金の調達を必要としている中小企業者や協同組合の方におすすめです。
事業歴が1年以上あり、令和8年台風第7号によって被害を受けた中小企業者および協同組合等が対象です。ただし、農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象外となります。融資を受けるには、事業所の所在地を管轄する市町村長または商工会会長から「融資対象認定書」の交付を受ける必要があります。
本制度は融資制度であり、補助金ではありません。融資の可否については、取扱金融機関および沖縄県信用保証協会による審査が行われます。申し込みにあたっては、市町村長が発行した罹災証明書または融資対象認定書を取得し、必要書類を添付の上、直接取扱金融機関へ申し込んでください。
2026年07月03日 〜 2026年10月02日
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