概要
本給付金は、食物アレルギーや宗教上の理由、負傷・疾病等を理由に学校給食をすべて停止して弁当を持参している浦安市内の公立小・中学校に通う児童・生徒の保護者に対し、学校給食費相当額を給付するものです。月単位で原則として学校給食費の月額と同額を給付しますが、月の弁当対応回数が10食以下の月は日額に回数を乗じた額を給付します。
こんな事業者におすすめ
- 学校給食をすべて停止し弁当を持参している児童・生徒の保護者
対象者・要件
- 児童または生徒およびその保護者が浦安市に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 浦安市の公立小学校または中学校に通学している児童または生徒の保護者であること
- 食物アレルギー等を理由として学校給食を申し込まない旨の届出、または学校給食の停止に係る届出を通学する学校に提出していること
- 学校給食の代替として弁当を持参して喫食していること(長欠や午後登校は対象外)
- 学校給食費の無償化実施以前において給食費を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 学校給食費の額に相当する金額の給付
- 上限額: 指定なし(給付額は月額または日額に基づき算出される)
- 給付額の例(市の定める金額):
- 小学校:通常月は1か月あたり6,120円(第1学年の4月は4,320円)
- 中学校:通常月は1か月あたり7,140円(第3学年の3月は5,040円)
- 日額(当該月の弁当対応回数が10食以下の場合): 小学校360円×弁当対応回数、 中学校420円×弁当対応回数
申請期間
2026年04月01日から