概要
創業者が借り入れた利子および信用保証料の負担を軽減するための補助制度です。利子は一定期間分を補助し、信用保証料は初回のみ全額補助します。申請には事前届出や必要書類の提出が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 宇佐市内に主たる事業所を設置している創業5年以内の事業者
- 創業に伴う運転資金や増設のために金融機関から借入を行った創業者
- 市またはおおいたスタートアップセンターの創業講座を修了している方
対象者・要件
- 市内に主たる事業所を設置していること。
- 申請時に創業の日から5年を経過していないこと(毎年1月の申請時点でも創業5年以内であること)。
- 市またはおおいたスタートアップセンターの創業講座を修了し、証明書の発行を受けていること。
- 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会又は四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること。
- 市税や水道料金等を滞納していないこと。
- 対象融資は令和3年8月11日以降に借り入れた日本政策金融公庫、大分県信用保証協会の創業者向け融資、市内金融機関で取り扱う創業者向け融資等(詳細は公的資料を参照)。
補助内容
- 対象経費: 借入に係る利子、信用保証料
- 補助率: 利子は1/2(100円未満切捨て)、信用保証料は全額
- 上限額: 50万円
申請期間
通年(交付申請は毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があり、交付受付開始日は市報と市ホームページで案内されます)