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創業者が借り入れた利子・保証料を補助します/宇佐市
創業者の借入に伴う利子と信用保証料を補助し、創業初期の資金負担を軽減します。
詳細情報
概要
宇佐市の創業者が借り入れた利子および信用保証料の一部を補助します。創業後間もない事業者の運転資金や設備増設に伴う借入の負担を軽減することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 宇佐市内に主たる事業所を設置している創業者
- 創業から5年未満で、創業関連講座を修了している方
- 宇佐商工会議所等の指定団体に加盟している方
対象者・要件
- 市内に主たる事業所を設置していること。
- 申請時点で創業の日から5年を経過していないこと(毎年1月の申請時点でも創業5年以内であることが必要)。
- 市またはおおいたスタートアップセンターの創業講座を修了し、証明書の発行を受けた者。
- 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会又は四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること。
- 市税や水道料金等を滞納していないこと。
- 対象融資は令和3年8月11日以降の日本政策金融公庫、大分県信用保証協会、市内金融機関等の創業者向け融資に限る(詳細な対象金融機関・商品は案内に記載)。
補助内容
- 対象経費: 利子、信用保証料
- 補助率: 利子は2分の1、信用保証料は全額
- 上限額: 50万円
- 補助対象期間: 利子は最長36か月、信用保証料は初回のみ
申請期間
通年
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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