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不妊治療費(先進医療)等助成事業について
体外受精・顕微授精で実施する先進医療費の一部(治療費の7割、上限3万5千円)と、一定条件の交通費を助成します。
詳細情報
概要
不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される先進医療に要する費用と交通費の一部を助成します。
こんな事業者におすすめ
- 体外受精または顕微授精を受ける夫婦(事実婚を含む)
対象者・要件
- 治療を開始した日の年齢が女性43歳未満であること
- 婚姻している夫婦(事実婚関係にある方も含む)であること
- 治療を開始した日が令和5年4月以降であること
- 申請日時点で夫婦いずれかが歌志内市に住所を有すること
補助内容
- 対象経費: 先進医療に要した費用および交通費の一部
- 補助率: 治療費は総額の10分の7、交通費は補助基準額の3分の2
- 上限額: 治療費は上限3万5千円
- 助成回数: 初回治療開始時点の妻の年齢により異なる
- 39歳まで: 1子ごとに通算6回まで
- 40歳以上43歳未満: 1子ごとに通算3回まで
- 交通費助成: 自宅から医療機関までの片道距離が25kmを超える場合に支給。1回の治療(検査等を含む)につき5回まで助成あり。
対象経費:旅費・宿泊費
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