中山間地域の傾斜地を維持する農業活動に対し、面積・傾斜に応じた交付単価で支援し、一農業者あたり上限500万円を交付します。
中山間地域の農地で、集落協定等に基づき農用地を維持・管理する農業者に対して、面積や地目・傾斜に応じた交付金を支払う制度です。急傾斜地や緩傾斜地ごとに10a当たりの交付単価が設定されており、集落単位または個別協定に基づき継続して農業生産活動を行うことを支援します。
集落協定または個別協定に基づき5年以上継続して耕作を行う農業者等が対象です。対象地は農業振興地域の農用地区域内で、団地面積が1ha以上であることや地目・傾斜の基準を満たすことが必要です。緩やかな傾斜箇所については地区の高齢化率等の要件を満たす必要があります。
交付単価は地目と傾斜に応じて設定されており、例として田の急傾斜は10a当たり21,000円、田の緩傾斜は8,000円、畑の急傾斜は11,500円、畑の緩傾斜は3,500円などの区分があります。交付は面積単位で算定されます。
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