市内中小企業の事業資金調達を支え、利子の一部も補給する制度です。
輪島市内で事業を営む中小企業者を対象に、経営の安定と強化に必要な事業資金を円滑に調達できるよう支援する制度です。市内金融機関による制度融資に加え、融資利用者には毎年、支払利子の一部を利子補給する仕組みがあります。
市内で長く事業を続けており、運転資金や設備資金の調達を考えている中小企業者に向いています。輪島商工会議所または門前町商工会の会員で、融資後も市内で事業を継続する事業者が対象です。
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者で、輪島市内において1年以上引き続き同一の事業を営み、輪島商工会議所または門前町商工会の会員である事業者が対象です。これらの法人の経営指導を6か月以上前から受けている中小企業者も含まれます。市税滞納者や過去の償還状況が不良であった場合等は利用できません。利子補給は、輪島市中小企業経営安定資金融資制度の融資利用者で、引き続き市内で事業を営む者が対象です。
輪島市中小企業経営安定資金融資制度を利用し、事業資金として運転資金または設備資金を調達する取り組みが対象です。運転資金は商品や原材料の仕入れ、取引の決済、経常的な必要経費の支出に用いる資金、設備資金は設備、機械、装置、車両、器具、備品の導入や施設整備に用いる資金です。
事業資金の対象は、運転資金と設備資金です。運転資金は商品及び原材料の仕入れ、取引の決済、経常的な必要経費の支出に用いる資金を指し、設備資金は長期にわたり継続して事業活動に使用する設備、機械、装置、車両、器具及び備品の導入、施設の整備に用いる資金を指します。
利子補給の対象は、融資を受けた日から融資償還期間の最終日までの間に償還した利子です。返済遅延により生じた利子や、償還方法の変更により融資償還期間を超えて償還する利子は対象外です。利子補給の申請は、各年度の補助対象期間終了後に行い、毎年1月1日から12月31日までの償還分について、翌日から当該年度の3月31日まで申請します。令和6年能登半島地震による被災で令和5年度分を期限までに申請できない場合は、令和6年12月27日まで申請できます。令和6年能登半島地震の影響で返済繰延べを行った場合は、繰延べ後の最終返済期日までに償還した利子が補給対象です。
2027年01月01日 〜 2027年03月31日
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