概要
橋本市が、公営住宅の用途廃止に伴い転居が必要な入居者の受け皿として、対象世帯向けに家賃を低廉に設定する貸主へ家賃減免分を助成する制度です。助成は貸主へ支払われ、月々の家賃差額が助成の対象となります。最大で1戸当たり助成総額240万円まで、または最長20年間を上限として支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 空き住戸や使用していない戸建て・賃貸住宅を活用して公営住宅の入居者を受け入れたい貸主
対象者・要件
- 助成を申請するのは民間賃貸住宅の貸主であること(個人・法人の区別は問われていません)。
対象となる取り組み
- 公営住宅入居者向けに、通常家賃より低廉な家賃で入居を受け入れること。
補助内容
- 対象経費: 貸主が減免した家賃額(減免前家賃額と減免後家賃額の差額)
- 上限額: 240万円(1戸あたりの助成総額、または支給は最大20年間を上限)
対象経費の詳細
- 助成金額は月額で「減免前家賃額 − 減免後家賃額」として算定され、例えば通常家賃5万円を移転者向けに2万円にする場合、月額3万円が助成されます(この例では240万円÷3万円=80か月=6年8か月で上限に達する計算)。
主な要件・注意点
- 対象住宅はセーフティネット専用住宅(住宅セーフティネット法に定める登録対象)であること(登録予定も可)。
- 床面積が25平方メートル以上であること。
- 耐震基準を満たしていること。
- 減免前家賃が近傍同種の家賃以下であること、減免後家賃が公営住宅並みの家賃額以上であること。
- 貸主が市町村税を滞納していないこと。
- 入居する者と同居者の所得合計が月額214,000円以下であること、入居者が生活保護受給者でないこと、かつ入居者が60歳以上を含む高齢者世帯または障がい者等世帯であること。
- 対象者の現居住地が橋本市営住宅の用途廃止予定であることが要件となる。
- 助成の支給は貸主からの請求に基づき年度ごとに精算され、支払は月次で行われる運用です。