創業塾の修了と町内での新規創業を支援する定額奨励金
和気町内で新たに創業した方を対象に、創業奨励金として一律10万円を交付する制度です。町または町内商工会が実施する創業塾を修了し、特定創業支援等事業を受けたことの証明を受けたうえで、町内で創業した方が申請できます。
和気町で新しく事業を始めた方や、創業塾で経営・財務・人材育成・販路開拓の基礎を学びながら開業準備を進めた方に向いています。創業後まもない段階で、町内での事業立ち上げを進める事業者が利用しやすい制度です。
和気町内で新たに創業した方が対象です。令和4年4月1日以降に創業していることに加え、町または町内の商工会が実施する創業塾を修了し、特定創業支援等事業を受けたことの証明を受けている必要があります。町税を完納していること、事業承継に係る創業でないことも要件です。同一の対象者につき交付は1回限りです。
和気町内での新規創業が対象です。創業塾を修了し、その証明を受けたうえで、町内で事業を立ち上げた方が申請できます。
創業塾の修了と特定創業支援等事業の証明が必要です。開業届出日または法人設立登記日から1年以内に申請書と必要書類を提出します。風俗営業等に該当する業種での創業、暴力団員等や暴力団の統制下にある者、公序良俗を害するおそれがある者、事業承継に係る創業は対象外です。交付決定後は請求書により交付を受けます。
2025年08月01日 〜 2027年03月31日
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