燃料価格高騰の影響を受ける町内の貨物自動車運送事業者に、保有台数に応じて支援金を交付します。
燃料価格高騰の影響を受けている和気町内の貨物自動車運送事業者に対し、事業用貨物自動車の保有台数に応じて支援金を交付する制度です。支援金は1台につき3万5,000円で、1事業者につき1回限り交付されます。
町内で貨物自動車運送業を営み、今後も事業を継続する意思がある事業者のうち、町内に店舗や営業所を持ち、事業用車両の台数に応じて支援を受けたい場合に向いています。貨物軽自動車運送業者は対象外です。
町内で事業を営む貨物自動車運送業者で、貨物軽自動車運送業者は除かれます。町内に店舗または営業所を有する法人、もしくは住民基本台帳に記録されている個人であることが必要です。
燃料価格高騰の影響を受ける貨物自動車運送事業者が、事業用貨物自動車の保有台数に応じて支援金の交付を受ける取組が対象です。牽引車と被牽引車は、各1両を合わせて1台として算定されます。
対象車両は、令和8年6月1日および申請日において事業者が所有している貨物自動車で、自動車検査証上の使用者である場合を含みます。自動車検査証における使用の本拠の位置が町内にある車両が対象です。交付は1事業者1回限りです。
2026年07月10日 〜 2026年10月30日
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