市内の宅地造成と分譲を支援し、定住促進と人口流出の抑制を図ります
養父市では、市内の宅地開発を促進し、定住化の推進と人口流出の抑制を図るため、宅地を造成して分譲する民間事業者を支援します。本制度は、一定の要件を満たす宅地開発事業に要する経費の一部を補助するものです。
養父市内において、一戸建て住宅向けの宅地分譲事業を計画している宅地建物取引業者の方に適した制度です。一定規模以上の開発を行い、地域の定住環境整備に貢献する取り組みを支援します。
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であり、養父市内で宅地開発事業を行う方が対象です。市税等の滞納がないこと、暴力団員等でないことが求められます。また、開発行為に関し、都市計画法や宅地造成等規制法など関係法令の規定に適合している必要があります。
開発面積が1,000平方メートル以上かつ4区画以上の宅地分譲事業が対象です。予定建築物は一戸建て専用住宅または一戸建て併用住宅とし、各区画が接する道路の有効幅員や接道要件を満たす必要があります。
事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前の着手は原則として認められません。また、開発区域内の宅地は、原則として住宅建設の用に供する目的で分譲する必要があります。虚偽の申請や目的外使用が認められた場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を命じることがあります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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