概要
矢吹町内で新たに創業する個人または会社に対し、設備購入費や広告宣伝費の一部を支援金として交付します。産業の振興と雇用の創出を目的とした支援制度です。
こんな事業者におすすめ
- 町内に主たる事業所を設置して創業する個人または会社
- 創業から1年未満の方、または申請年度内に創業する予定の方
- 矢吹町創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業やよろず支援拠点の支援を受けた方
対象者・要件
- 町内に主たる事業所を設置し創業する個人又は会社で、以下の要件を満たすこと。
- 支援金の交付申請年度内に創業する者又は申請時点で創業の日から1年未満の者であること。
- 矢吹町創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業の支援を受けている者、または東北経済産業局福島県よろず支援拠点の支援を受けている者であること。
- 町および他の自治体に対する納税義務を滞納していないこと。
- 過去に同要綱に基づく支援金の交付を受けていないこと。
- 矢吹町商工会に加入していること。
- 以下に該当する場合は対象外:フランチャイズ等に基づく事業、仮設・臨時的事業、暴力団関係者、許可・届出を要する風俗関連事業、特定政党・宗教等の普及宣伝を目的とする事業、並びに農業(加工品を製造・販売する場合を除く)等一部業種。
補助内容
- 対象経費: 1件10万円以上の設備費又は備品の購入費(汎用性が高く使用目的が特定できないものを除く)、1件5万円以上の広告宣伝費
- 補助率: 対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 上限額: 30万円(ただし通常は20万円、40歳以下又は女性の創業者については上限30万円)
申請期間
通年