市内の販売農家が電気柵の資材購入を行う際、資材費の一部を補助して被害軽減を支援します。
有害獣による農作物被害を減らすため、八街市内で電気柵を設置する販売農家が支払う電気柵用資材の購入経費を補助します。補助は資材購入にかかる費用を対象とし、上限や補助率が定められています。
販売農家である個人または法人(前年の農作物販売金額が年間50万円以上)、市内に住所または事務所・事業所があること、市税を滞納していないこと、補助金交付決定後に資材を購入し令和8年2月末までに電気柵を設置することなどが要件です。電気柵を設置する農地が市内にあり現に耕作されていること、申請時点で設置地を所有または借用していることも求められます。
電気柵の設置に必要な資材の購入費が対象です。見積書等で資材の明細が確認できることが必要です。
2023年04月03日から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内の販売農家が電気柵用資材を購入する費用を一部補助して、農作物の被害防止を支援します。
市内の販売農家が電気柵用資材を購入する際の費用を補助し、農作物への有害獣被害の予防を支援します。
市内で耕作・販売する農家が電気柵の資材購入費の一部(上限2万円、補助率1/2)を受けられる補助制度です。