概要
骨髄や末梢血幹細胞の提供を行った方と、そのドナーに対してドナー休暇を付与した勤務事業所を対象に助成金を交付する制度です。通院や入院に要した日数に応じてドナー本人には日額で支給され、勤務事業所にもドナー休暇付与に対して日額で助成されます。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄等の提供を完了した、または提供に係る最終同意を行った後に中止となった市内在住の方
- ドナーに対して検査・入院のための休暇を付与した国内の事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
対象者・要件
- ドナー:公益財団法人日本骨髄バンクの事業により骨髄等の提供を完了した日、または提供に係る最終同意を行った後に中止された日に八街市に住所がある方
- 勤務事所:ドナー(個人事業主を除く)に対しドナー休暇を与えた国内の事業所で、市外の地方公共団体等から同等の助成を受けていないこと
対象となる取り組み
- 骨髄等の提供に伴う通院・入院に関する支援と、ドナー休暇の付与に対する助成
補助内容
- 対象経費: 通院または入院等に要した日数に対する助成
- 上限額: ドナーは1日につき2万円(上限:14万円)、勤務事業所は1日につき1万円(上限:7万円)
対象経費の詳細
- ドナー:通院または入院等に要した日数に対して日額で支給
- 勤務事業所:ドナー休暇の付与日数に応じて日額で支給
主な要件・注意点
- 申請書類には退院日や通院日数を証明する書類が必要です。
- 勤務事所が申請する場合、雇用関係を確認できる書類および休暇制度と取得日数を確認できる書類が必要です。
- 助成金の請求は交付決定後に所定の手続きで行う必要があります。
申請期間
退院日、最終同意の面談日、または最後に通院・入院を行った日のうちいずれか遅い日の翌日から1年以内に申請してください。