概要
八街市に住所がある骨髄等の提供を完了した方、または提供に係る最終同意後に中止となった方(以下「ドナー」)と、ドナーに対してドナー休暇を付与した国内の事業所に対して助成金を交付します。支給は通院・入院等の日数に応じて行われ、ドナー本人と勤務事業所の双方に対して日額で給付されます。
こんな事業者におすすめ
- 骨髄提供のための通院や入院を行った市内在住の方
- 社員に対してドナー休暇を設け、休暇取得を認めた法人の事業所
対象者・要件
- ドナー:公益財団法人日本骨髄バンクの事業により骨髄等の提供を完了した日、または提供に係る最終同意を行った後に中止された日に八街市内に住所がある方
- 勤務事業所:ドナー(個人事業主を除く)に対してドナー休暇を与えた国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く)。ただし、本市以外の地方公共団体から同等の助成を受けていないことが条件となります。
補助内容
- 対象経費: ドナー本人への通院・入院等にかかる日数分の支給及び勤務事業所に対するドナー休暇付与に伴う支給
- 上限額: ドナーへの支給は1日あたり2万円(上限:7日、上限額は14万円)、勤務事業所への支給は1日あたり1万円(上限:7日、上限額は7万円)
主な要件・注意点
- 助成金の申請は、骨髄等の提供のための入院の退院日、最終同意のための面談日、または最後に通院・入院を行った日のうちいずれか遅い日の翌日から1年以内に行う必要があります。
- ドナー側の申請には、骨髄バンクが発行する提供完了または中止及び通院等の日数を証明する書類等が必要です。
申請期間
退院日の翌日から1年以内