概要
八千代市が認定する「特定創業支援等事業」を修了した者は、八千代市から証明書の交付を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充などの各種特典を受けられます。講義では経営、財務、販路開拓、人材育成の4分野の知識提供が行われます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を目指す個人
- 創業から5年未満の事業者(個人・法人)
対象者・要件
- 以下のいずれかを満たす者
- 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の者(事業開始日または会社設立日から5年未満の個人または法人)
- 市が定める出席基準を満たし、経営・財務・販路開拓・人材育成の4分野の知識が得られる講義を受講した者が証明書交付の対象となります。
補助内容
- 特典例: 登録免許税の軽減(資本金の0.7%が0.35%に軽減。例として株式会社の最低税額15万円は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円は3万円に軽減)
- 特典例: 創業関連保証の無担保・第三者保証人なし枠が1,000万円から1,500万円に拡充
- 特典例: 創業関連保証の対象となる期間の拡大(従来は創業2か月前から対象だったところ、事業開始6か月前から対象となる等)
- 特典例: 国・県の創業支援制度や補助金申請時に証明書が必要となる場合がある