寡婦の医療費自己負担の一部を助成し、通院・入院の負担軽減を支援します。
かつて配偶者のない女子として18歳未満の児童を扶養していたことがある75歳未満の人を対象に、医療費の自己負担額の一部を給付する制度です。申請月の初日から75歳の誕生月の末日まで助成を受けられます。外来は月1,500円、入院は月5,000円を自己負担額とし、住民税非課税世帯では自己負担額がありません。
この制度は事業者向けではなく、要件に当てはまる寡婦本人の医療費負担を軽減するための制度です。通院や入院の自己負担を抑えたい人が対象になります。
かつて配偶者のない女子として18歳未満の児童を扶養していたことがある75歳未満の人が対象です。本人所得が150万円未満、世帯全員の所得合計額が300万円未満である必要があります。
医療費の自己負担額が対象です。外来と入院で自己負担額が分かれており、診療報酬明細書ごとに判定されます。概ね1つの医療機関における診療月ごとですが、同じ診療月内でも処方箋発行医療機関が異なる調剤や、月途中で健康保険が変更となった場合は別ごとの扱いになります。
受給者証を提示して医療機関を受診し、一部負担金を支払ったうえで医療費助成給付申請書を提出すると、約2~3か月後に自己負担額を超えた分が支給されます。助成期間は申請月の初日から75歳の誕生月の末日までです。
2026年10月02日から
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