昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で耐震改修を行い要件を満たすと、固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、かつ改修費用が1戸あたり50万円以上である場合、固定資産税の減額が受けられます。減額は居住部分120平方メートルまでを対象とし、要件に該当する家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます(認定長期優良住宅に該当するものは3分の2)。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われ、改修工事に要した費用が1戸あたり50万円以上であるもの。
改修費用が1戸あたり50万円以上であることが適用要件として定められていますが、減額そのものは固定資産税の減額措置であり、工事費の直接的な給付ではありません。居住部分は120平方メートルまでが減額対象です。
申請は改修完了後3カ月以内に行うこととされています。
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