認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます
山形市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定を受けた住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税を減額する措置を講じています。平成21年6月4日から令和13年3月31日までに新築された認定長期優良住宅が対象となり、通常の新築住宅に対する減額措置よりも期間が延長されます。
認定長期優良住宅を新築し、固定資産税の軽減措置を受けたいと考えている方や、住宅の取得を検討している方におすすめです。
認定長期優良住宅の認定を受けていることが条件です。また、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下(令和8年3月31日までに建築された家屋は、一戸建て以外のアパート等は40平方メートル以上、一戸建ては50平方メートル以上)である必要があります。店舗等と居宅を兼ねる併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上を占めるものに限られます。
新築した翌年の1月31日までに、資産税課へ申告が必要です。新築家屋(居住用)に対する固定資産税の減額措置との併用はできません。また、都市計画税は減額の対象外となります。申告時には、認定長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置についての申告書と、認定通知書の写しを提出してください。
新築した翌年の1月31日まで
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