東京圏から山形県へ移住し就業等を行う方へ移住支援金を支給します
山形県では、東京一極集中の是正および県内の担い手不足解消を目的として、東京圏から山形県へ移住し、就業や起業等の要件を満たす方に対し、移住支援金を支給します。本事業は、移住先の市町村が予算の範囲内で実施するものです。申請を検討する際は、必ず移住先の市町村窓口へ事前相談を行ってください。
東京23区内での在住や通勤を経て、山形県へ移住し、県内での就業、起業、テレワーク、または地域との関わりを持つ活動を希望する方におすすめです。
山形県へ住民票を移す直近1年以上、かつ過去10年のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方が対象です。転入後1年以内の申請が必要であり、申請日から5年以上継続して居住する意思を有している必要があります。また、暴力団等の関係者でないことや、特定の在留資格を有していることなどの要件を満たす必要があります。
就業、起業、テレワーク、関係人口としての移住など、県が定める要件を満たす取り組みが対象です。具体的には、県のマッチングサイトに掲載された求人への就業、起業支援金の交付決定を受けた起業、専門人材としての就業、移住元での業務をテレワークで継続すること、または市町村が認める関係人口としての移住などが該当します。
申請は移住先の市町村窓口へ行ってください。
2026年04月01日から
| 参考資料 |
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