期間要確認
出産育児一時金(子どもが生まれたときの給付)
国民健康保険加入者の出産にかかる費用を一時金で支給し、経済的負担を軽減します。
詳細情報
概要
国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給される給付です。支給額は原則50万円で、産科医療補償制度の対象とならない出産は48.8万円となります。妊娠12週(85日)以降の死産や流産も対象です。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している出産した方
対象者・要件
- 国民健康保険の被保険者で、妊娠12週(85日)以降に出産(死産・流産を含む)した方
- 1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険へ申請すること(その場合は国民健康保険からは支給されません)
- 出産日の翌日から2年を過ぎると申請できません
補助内容
- 対象経費: 出産にかかる費用
- 上限額: 50万円
申請方法等
- 直接支払制度を利用すると医療機関等が申請・受取を行い、差額分のみを医療機関へ支払います
- 直接支払制度を利用しない場合や差額支給がある場合は市役所窓口で手続きが必要です
- 必要書類にはマイナ保険証(または資格確認書)、世帯主の振込先がわかるもの、世帯主の認印、母子健康手帳、出産費用の領収書等が含まれます
関連資料
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