概要
本補助金は、三川町で令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助する制度です。広告宣伝費、外部委託費、備品購入費、看板設置費、事務所・店舗の賃借料などが対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 三川町内で新たに事業を開始する個人
- 新たに法人等を設立して事業を開始する方
対象者・要件
本町で令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に三川町において創業する方で、事業を営んでいない個人の方が新たに事業を開始するか、または新たに法人等を設立し事業を開始する場合に申請できます。主な要件は以下のとおりです。
- 創業することが確実であり、3年以上継続して事業を行う見込みがあること
- フランチャイズ事業による開業でないこと
- 許認可等が必要な業種は当該許認可を受けているか受ける見込みがあること
- 出羽商工会会員であるか、出羽商工会へ加入申込書を提出し受理されたこと
- 町税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 広告宣伝費(チラシ・パンフレット等の制作費)、外部委託費(デザイン・Web作成等)、備品購入費(事業運営に必要な設備・什器・備品、税込10万円未満で減価償却資産とならないもの)、看板設置費、事務所・店舗の賃借料(1か月5万円まで)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間