電気料金と飼料費の高騰分を、放流用種苗生産団体と内水面養殖業者に対して一部支援します。
放流用種苗生産団体と内水面養殖業者の生産経費のうち、電気料金と飼料費のかかり増し分を支援する制度です。物価高騰の影響を受ける県内の水産関連事業者の経営維持と安定を目的としています。
県内で放流用種苗の生産や出荷を行う団体、または河川や湖沼等を利用して内水面養殖を行う事業者で、電気料金や飼料費の上昇による負担を抑えたい場合に向いています。
県内に事業所を有する放流用種苗生産団体または内水面養殖業者が対象です。放流用種苗生産団体は、水産業協同組合法第2条に定める組合又はこれに準じる団体で、放流用の種苗の生産・出荷実績がある必要があります。内水面養殖業者は、県内に事業所を有し、河川・湖沼等を利用して水産動物の養殖事業を行う中小企業者です。
放流用種苗生産及び内水面養殖に係る、電気料金と飼料費のかかり増しへの対応が対象です。
電気料金は、放流用種苗生産施設又は内水面養殖施設に係る支払額が対象です。飼料費は、放流用種苗又は内水面養殖魚の生産に係る飼料購入費が対象です。いずれも各四半期ごとに、かかり増しに要する経費として算定されます。
申請は四半期ごとに行われ、第1四半期は令和8年4月1日から9月30日分、第3四半期は令和8年10月1日から12月31日分が対象です。第1四半期及び第2四半期の提出期限は令和8年11月10日、第3四半期の提出期限は令和9年2月10日です。申請時には、補助対象経費に含まれる消費税仕入控除税額を減額して申請し、後に税額が確定した場合は速やかに報告して返還に応じる必要があります。
2027年02月10日まで
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