電気料金と飼料費の高騰による負担を、県内の放流用種苗生産団体と内水面養殖業者に対して一部支援する制度です。
放流用種苗の生産や内水面養殖に取り組む県内事業者に対し、電気料金と飼料費のかかり増し分の一部を支援する制度です。物価高騰の影響を和らげ、放流用種苗生産団体と内水面養殖業者の経営維持と安定を目的としています。
県内で放流用種苗の生産や出荷を行い、電気料金や飼料費の上昇が経営負担になっている事業者に向いています。河川や湖沼などを利用して水産動植物の養殖を行う内水面養殖業者で、施設の電気料金や飼料購入費を対象に支援を受けたい場合に該当します。
県内に事業所を有する放流用種苗生産団体、または県内に事業所を有し、河川・湖沼等を利用して水産動植物の養殖事業を行う内水面養殖業者が対象です。放流用種苗生産団体は、水産業協同組合法第2条に定める組合またはそれに準じる団体で、放流用種苗の生産及び出荷の実績が必要です。内水面養殖業者は、中小企業者に該当する事業者が対象です。
放流用種苗生産施設または内水面養殖施設における、電気料金と飼料費の負担増への対応が対象です。放流用種苗や内水面養殖魚の生産に要する電気料金支払額と飼料購入費が補助対象になります。
電気料金は、放流用種苗生産施設または内水面養殖施設に係る令和8年10月1日から12月31日までの支払額が対象です。飼料費は、放流用種苗または内水面養殖魚の生産に係る令和8年10月1日から12月31日までの飼料購入費が対象です。いずれも前回申請分は対象外です。
申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合を除き、当該税額を減額して申請し、後に税額が確定した場合は消費税仕入控除税額報告書で速やかに報告して返還します。初めて申請する場合、または前回申請時から振込先が変わった場合は、申請者名義の預貯金通帳の表紙と表紙裏面の写しが必要です。帳簿及び証拠書類は令和9年度から5年間保管します。補助金は交付額確定後に支払われます。
2026年10月01日 〜 2027年02月10日
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