期間要確認
住宅改修に伴う固定資産税の減額について
耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
下記に該当する住宅改修を行った場合、改修後一定期間、固定資産税が減税されます。対象となる改修は耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修であり、それぞれ要件を満たす住宅が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の耐震性を向上させたい方
- 高齢者や障がい者が居住しておりバリアフリー化を行う方
- 省エネ性能を高める改修を行う方
対象者・要件
- 耐震改修:昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、現行耐震基準に適合する改修工事を行い、改修工事費が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に契約した場合は30万円以上)。
- バリアフリー改修:新築後10年以上経過した居住用住宅(床面積50〜280平方メートル、賃貸住宅は除く)で、65歳以上の方、要介護・要支援認定者、または障がい者が居住する住宅が対象。対象工事を行い、自己負担額が50万円を超えている(平成25年3月31日以前に契約した場合は30万円以上)。
- 省エネ改修:平成26年4月1日以前から所在する住宅(床面積50〜280平方メートル、賃貸住宅は除く)で、窓・床・天井・壁の断熱改修等により現行の省エネ基準に適合する改修を行い、改修工事費が60万円を超えていること等の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る工事費)
- 補助率: 耐震改修は固定資産税の2分の1、バリアフリー改修・省エネ改修は翌年度分の固定資産税の3分の1
- 上限額: 耐震改修・省エネ改修は一戸当り120平方メートル相当分まで、バリアフリー改修は一棟当り100平方メートル相当分まで
申請期間
改修後3か月以内に申告してください。
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