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あきないのまち支援事業補助制度
中心市街地の空店舗への出店を支援し、改装費や家賃の一部を補助して開業を後押しします。
詳細情報
概要
中心商店街及びその周辺の空店舗に新規出店する個人または法人の開業を支援する補助制度です。店舗改装費や設備購入・設置費用の一部を補助するとともに、要件を満たす事務所については賃借料の一部補助も行います。
こんな事業者におすすめ
- 中心商店街やその周辺の空店舗に新たに出店して開業する個人または法人
- 事務所(常用従業員数3名以上)として空店舗に開業する事業者で、賃借料補助を希望する方
対象者・要件
中心商店街連合会に加盟する商店街及びその周辺にある空店舗において開業する個人または法人で、以下に該当しないこと。- 風俗営業等の規制に定める営業を行う者
- 指定区域の店舗から同区域内に移転して空店舗とした者
- 出店時に市等から補助金を受けた者
- 市税を滞納している者
- 業態が事務所の場合は常用従業員数が2名以下の者
- 市長が不適当と認める事業を行う者
補助内容
- 対象経費: 店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費)
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内(最大)
- 上限額: 150万円
- 対象経費: 事務所賃借料(事務所賃借料の2分の1)
- 上限額: 60万円/年
関連資料
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